農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2023年8月29日
本町における雇用の場の創出や定住促進、また地域経済の活性化を図るため、起業整備に要する費用の一部を助成します。
この事業でいう起業は、次のいずれかに該当する場合です。
この事業の対象者は、次のいずれにも該当する方です。
この事業の対象となる経費は、次のとおりです。
1. 事業所の開設に要する経費
2. 備品購入に要する経費
3. 広告宣伝に要する経費
4. 法人登記に要する経費
5. その他町長が認めるもの
※ただし、経費の総額が50万円以下の場合は対象外です。
この事業の交付額は、経費の総額の2分の1とし、上限額は次のとおりです。
1. 個人が町内において新たに事業を開始する場合、
もしくは新たに事業所を開設する場合は、上限額を200万円とします。
2. 個人が町内において法人を設立し、現在の事業を継続する場合は、上限額を200万円
とします。
3. 町内に主たる事務所として法人を設立し、新たに事業を開始する場合は、上限額を
300万円とします。
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