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最終更新日時:2021年6月30日
令和元年10月1日より指定の有効期限が、無制限から5年間ごとの更新制に変わりました。
令和元年度10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、水道法25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
今後は、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、以後本町の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び、既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
なお、既に指定を受けている事業者の方の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日により更新までの有効期限が異なります。
奈義町から指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期限 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4年1日~平成25年3年31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
※ 更新手続きに関する案内は、奈義町役場地域整備課から別途郵送にて、更新要件や更新申請に必要な書類等同封して通知します。なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。
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