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令和6年11月号(816号)

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令和6年11月号(816号)

P2〜3 「森の芸術祭 晴れの国・岡山」
    さんぶたろう祭りコラボレーション
    奈義町農林業祭・アートdeミートNAGI2024
P4〜5 なぎっ子の秋
    こども園・小学校・中学校運動会
P6〜7 第55回奈義町体力づくり町民運動会開催!

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くらしの情報

行政トップ > くらし > し尿・ごみ・リサイクル > ごみ・リサイクル > 野焼きは法律で禁止されています

野焼きは法律で禁止されています

野焼きとは

野焼きとは農地や空き地など、野外で家庭ごみや事業所ごみを燃やすことです。
野焼きは、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼしたり、火災や大気汚染の原因の一つとなっていることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。

焼却が例外的に認められている場合

野焼きは原則禁止となっていますが、廃棄物処理法第16条の2及び同施行令第14条により、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。

1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
具体例:河川や海岸の管理者が行う管理上必要な草木や漂着物等の焼却など

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
具体例:災害時における木くず等の焼却、道路管理者が行う道路管理のために剪定した枝条等の焼却など

3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
具体例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など

4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
具体例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物等の焼却など

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
具体例:たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など

※例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によっては、近隣にお住いの方から苦情が寄せられるような場合は、焼却の中止をお願いすることになります。近隣への迷惑にならないよう、特に次の点に注意してください。

・水分を多く含む草木などはよく乾燥させること
・風向きや時間帯、量を考えること
・燃やしたまま放置しないこと

違反による罰則

焼却禁止規定に違反すると、廃棄物処理法第25条及び第32条により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられる場合があります。また、野焼き行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。なお、未遂でも同様です。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

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