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最終更新日時:2025年1月6日
森林の土地の所有者を把握して適切な森林整備を行うため、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより森林を新たに取得した方は、面積に関わらず届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
※届出の対象となる森林は、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。対象森林は最寄りの県民局、地域事務所又は市町村で確認できます。
所有者となった日から90日以内に、役場産業振興課まで届出書を提出してください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
森林の土地の所有者届出書(エクセル:14KB)
別紙(エクセル:13KB)
森林の土地の所有者届出書記入例(PDF:249KB)
※対象地が4筆以上の場合は届出書備考欄に「別紙のとおり」と記入し、別紙に必要事項を記入してください。
※記入例を参考にご記入ください。
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