○奈義町建設工事共同請負制度事務処理要綱

平成16年11月16日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模な建設工事又は特殊工法等を含む建設工事について、共同企業体を請負工事に参加させる場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(対象工事)

第3条 請負工事の競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事は、設計金額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税の額を含む。)が原則5億円以上の工事とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(共同企業体の構成)

第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査を受け、かつ、審査要領第6条の規定によりAランク以上に格付けされた建設業者(ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。)で、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 当該対象工事に対応する許可業種に係る許可を有しての営業年数が3年以上で、かつ、当該対象工事と同種の工事を元請として施工した経験を有すること。ただし、代表者以外の構成員は、この限りでない。

(2) 当該対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者を工事現場に専任で配置できること。

2 共同企業体は、条件に合致する構成員のうち、任意の2名で構成するものとする。

3 構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。

(工事の通知等)

第5条 町長は、対象工事について共同企業体を競争入札に参加させようとするときは、工事名、工事場所、工事内容、工期、発注予定時期、共同企業体の参加割合及び入札参加資格審査申請書受付期間を通知又は公告(以下「通知等」という。)しなければならない。

2 前項の通知等は、入札参加資格審査申請書受付期間開始前10日までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(指名願の受付)

第6条 前条の通知等に基づき、共同企業体を設立して入札参加を希望する場合は、あらかじめ共同企業体入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。別記様式)を構成員の連名で町長が指定する場所へ提出するものとする。

2 前項の申請書には、共同企業体協定書を添付させるものとする。

(入札参加の指名)

第7条 町長は、前条の指名願を受け付けた者のうちから入札に参加する共同企業体を指名するものとする。

(入札参加の通知)

第8条 共同企業体に対する入札参加の通知は、構成員の代表者又はその代理人それぞれに対して行わなければならない。

(入札の執行)

第9条 入札は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 入札書は、構成員の代表者又はその代理人の連名により作成し、共同企業体の名称及びその代表者を表示すること。

(2) 入札書は1共同企業体につき1部提出するものとし、入札に際しては構成員の代表者又はその代理人がそれぞれ出席し、必要な委任状は構成員において提出すること。

(契約の締結)

第10条 工事請負契約の締結に当たっては、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 契約書は、構成員の代表者の連名で記名押印の上作成し、その代表者を表示すること。

(2) 契約書には、共同企業体の名称を明記させること。

(代表者の権能)

第11条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為についてはすべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(委任状の提出)

第12条 町長は共同企業体の代表者が町との契約上の行為を行うに当たっては、他の構成員の代表者の委任状を提出させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月16日から施行する。

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奈義町建設工事共同請負制度事務処理要綱

平成16年11月16日 要綱第4号

(平成16年11月16日施行)