○奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては報酬(基本報酬、特殊勤務手当に相当する報酬、時間外勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直勤務手当に相当する報酬)、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料、職務の級及び号給)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、奈義町職員の給与に関する条例(昭和34年条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定を準用し、別表第1に掲げる会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 新たに第2号会計年度任用職員となった者の職務は、その内容と責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に応じ、前項の会計年度任用職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

(給料の支給)

第4条 給与条例第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第5条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(特殊勤務手当)

第6条 給与条例第10条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第7条 給与条例第12条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第8条 給与条例第13条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「おいて正規の勤務時間」とあるのは、「おいて当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第9条の2 給与条例第11条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第5条並びに第7条において準用する給与条例第12条、第8条において準用する給与条例第13条及び前条において準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与条例第15条の規定を準用する。

(給与の端数処理)

第11条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第7条の規定により準用する給与条例第12条、第8条の規定により準用する給与条例第13条及び第9条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(通勤手当)

第12条 給与条例第18条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該者を前項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満の第2号会計年度任用職員で当該会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上の第2号会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかでない者は、第1項の任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 給与条例第17条の規定は、任期が6箇月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬)

第14条 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定する第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額とする。

(報酬の減額)

第15条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(特殊勤務に係る報酬)

第16条 特殊勤務手当に係る報酬については、第2号会計年度任用職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50の範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 勤務1時間当たりの報酬額は、月額により報酬を定められているものについては給与条例第15条の規定の例により計算して得た額とし、時間額により報酬を定められているものについてはその額とする。

(報酬の端数処理)

第21条 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該者を第1項の任期の定めが6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 給与条例第17条の規定は、任期が6箇月以上の第1号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、支給期日については、月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員あっては第2号会計年度任用職員の例によるものとし、時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員あっては翌月の15日とする。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。

2 時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤に係る費用弁償)

第24条 第1号会計年度任用職員が給与条例第18条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額その他支給に関する事項については、規則で定めるものを除き、第2号会計年度任用職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 第1号会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の規定の例による。この場合において、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における1級に相当するものとする。

(給与からの控除)

第26条 職員等の給与より控除することのできる会費等を定める条例(昭和40年条例第24号)の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第27条 この条例において準用する給与条例の規定について、給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項及び第3項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定(この条例において準用する給与条例の規定を含む。次項において同じ。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内のもの

(2) 第1号会計年度任用職員であって、第22条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者に該当するもの

3 前項に定めるもののほか、この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又はは死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前3項の規定によることができない場合又は前3項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 職務及び勤務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、給与条例の適用を受ける職員との権衡、その職務の特殊性、勤務状況等を考慮し、任命権者が別に定めることができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び法第17条の規定により任用されていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第12条及び第22条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

附則(令和4年12月6日条例第18号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奈義町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の奈義町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の奈義町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

附則(令和5年6月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和5年12月6日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

給料表

職務の級

適用する号給の範囲

給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

奈義町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月10日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 令和元年12月10日 条例第30号
◇ 令和4年12月6日 条例第18号
◇ 令和5年6月13日 条例第20号
◇ 令和5年12月6日 条例第27号