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最終更新日時:2025年1月9日
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができ、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
奈義町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月7日付けで国の同意を得ました。
なお、奈義町では自然環境への配慮が特に重要なうえ、町内の日常的な雇用に結びつきにくく経済波及効果も希薄のため、太陽光発電事業は対象外としています。
奈義町 導入促進基本計画(PDF:94KB)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:25KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)
(3)導入する先端設備等のカタログ
【税制措置(固定資産税特例)を受ける場合】
(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:34KB)
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:20KB)
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:96KB)
(税制措置で課税標準1/3を受ける場合のみ)
【資金調達方法がリースの場合】
(6)リース契約見積書の写し
(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
認定経営革新等支援機関に確認を依頼する際には、労働生産性を算出した際に使用した「営業利益」、「人件費」、「減価償却費」、「労働投入量」の各数値を具体的に挙証できる財務諸表(損益計算書等)などの書類を提示するなど根拠を明らかにして認定支援機関に確認を受けてください。
【提出書類】
(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード:23KB)
(2)【別紙】基準への適合状況(エクセル:25KB)
(3)【参考】基準への適合状況の根拠資料例(エクセル:23KB)
(4)【参考】設備投資の内容(エクセル:17KB)
その他、必要となる書類の例
・貸借対照表・損益計算表(直近1年分)
・導入する設備の見積書(仕様や金額がわかるもの)
・売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
・設備導入後の変化を確認できるもの(レイアウト図など)
町から認定を受けた「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受けることが必要となります。
なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
また、すでに認定を受けた設備について、取得後の変更申請はできませんのでご注意ください。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:23KB)
(2)旧先端設備等導入計画(直近のもの)の写し
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)
(4)導入する先端設備等のカタログ
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:34KB)
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:20KB)
(税制措置で課税標準1/3を受ける場合のみ)
【資金調達方法がリースの場合】
(7)リース契約見積書の写し
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
中小企業庁ホームページに記載の策定の手引きを確認の上、必ず認定支援機関からの認定を受けた後に、役場産業振興課まで申請書類を提出してください。
※設備取得前に認定を受ける必要があります。申請書の提出から認定までには1〜2週間程度の期間を要しますので、お早めに申請いただきますようお願いいたします。
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