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行政トップ > くらし > 税金 > 各種税 > 固定資産税(家屋)2.家屋評価

固定資産税(家屋)2.家屋評価

家屋評価について

家屋を新築(増築)すると、固定資産税の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。家屋調査では、税務住民課の職員が、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装・内装などの状態を確認しながら再建築費評点数を付設していきます。この評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。また一回調査した家屋は、3年に1回評価の見直しを行ないますが、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率(減価率)によって算出します。面積や構造などを変更しない限り、評価の見直しのために、税務住民課の職員が調査にお伺いすることはありません。

家屋評価

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お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは税務住民課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4112
ファックス:0868-36-6771

お問い合わせはこちら

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