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農業振興地域整備計画の変更手続

農業振興地域整備制度とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。

農業振興地域及び農用地区域について

 農業振興地域は、今後10年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として指定されています。さらに、町では土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「白地農地」と呼んでいます。農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできなくなっています。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途区分の変更・農振編入)とは

 農振農用地に、やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域から白地農地への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と一般的にいいます。

 農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更「用途区分の変更」が必要となります。

 また、農地を農用地区域に「編入」しようとする場合(すでに農用地区域から除外した農地で、一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地についての編入を含む)、農用地区域への編入申請が必要となります。農振除外と同時に受付けますので、手続きをお願いします。

農振除外における5要件とは

 農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が、法に基づく次の5要件をすべて満たすものに限られます。また、その計画が農地法など他法令による許可が見込まれる必要がありますので、事前に相談してください。

  1. 農振除外に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替えする土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用など営農に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(担い手の農業者など)に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地等の保全または利用上必要な施設(土地改良施設など)の有する機能に、支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業(圃場整備事業・かんがい排水事業等)の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した農地であること。

手続きについて

○各種申し出の受付期間

 年2回(6月、12月)の末日締め ※軽微変更についてはご相談ください

○申し出からの流れ

 農振除外の手続きには概ね6ヶ月以上の期間が必要となります。(場合によっては、10ヵ月以上要するケースもあります)また、計画の内容によっては変更が認められない場合もありますので、余裕をもって申し出ください。

農振申請書類一覧(PDF:95KB)

農用地区域除外・用途変更・編入の申し出にあたっての注意事項(PDF:168KB) 

農業振興地域整備計画(編入)申請書(ワード:21KB)

【記入例】農業振興地域整備計画(編入)申請書(ワード:28KB)

農業振興地域整備計画(除外・区分変更)申請書(ワード:22KB)

【記入例】農業振興地域整備計画(除外・区分変更)申請書(ワード:37KB)

農用地区域からの除外要件調査票(ワード:19KB)

位置選定検討表(エクセル:18KB)

 

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1

電話:0868-36-4114 
ファックス:0868-36-6780

お問い合わせはこちら

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