○奈義町立こども園に関する条例施行規則

令和5年11月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町立こども園に関する条例(令和2年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第19条第1号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる子どものうち、当該子どもの保護者が法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

(学年)

第3条 奈義町立こども園(以下「こども園」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(入園資格)

第4条 こども園に入園し、条例第3条第2号に規定する教育又は保育(以下「保育等」という。)を受ける資格を有する者は、1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもとする。

(保育等の時間)

第5条 こども園の保育等の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 1号認定子どもの教育時間 午前9時00分から午後1時30分まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで(奈義町保育の必要性の認定に関する規則(令和元年規則第25号)に定める保育短時間に該当する者にあっては、午前8時30分から午後4時30分まで)

(休園日)

第6条 こども園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項に規定するもののほか、1号認定子どもにあっては、次に掲げる日においても休園日とする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から4月6日までをいう。)

(3) 夏季休業日(7月20日から8月26日までをいう。)

(4) 冬季休業日(12月25日から翌年1月6日までをいう。)

(5) 学年末休業日(3月26日から3月31日までをいう。)

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、園長が、特に必要があると認める場合は、町長の承認を受け、休園日を変更し、又は新たに休園日を設けることができる。

4 町長は、災害等急迫の事情、その他必要があると認めたときは、こども園を休園させることができる。

(入園の申込み手続き)

第7条 こども園に入園を希望する子どもの保護者は、入園申込みに係る書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の調整をした結果、入園の可否を決定し、入園承諾通知書又は入園保留通知書により、保護者に通知しなければならない。

(入園を承諾しない場合)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入園を承諾しないことができる。

(1) こども園に入園を希望する子どもが当該こども園の定員を超え、保育等を適切に実施できないおそれがある場合

(2) その他承諾することが不適当であると町長が特に認める場合

(入園申込み内容の変更)

第9条 保護者は、入園申込み内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(退園)

第10条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園届により町長に届け出なければならない。

2 町長が、前項の規定による退園届を受理したときは、その退園届に記載されている退園年月日をもって保育等の実施は解除されたものとみなす。

(保育等の実施の解除)

第11条 町長は、入園の決定を受けてこども園に在園している子ども(以下「園児」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育等の実施を解除することができる。

(1) 第4条に規定する入園資格を失った場合

(2) 園児の疾病その他の理由により保育が不適当であると認めた場合

(3) 第7条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合

(4) その他町長が在園を不適当と認める場合

2 町長は、前項の規定により保育等の実施を解除したときは、保育等実施解除通知書により保護者に通知するものとする。

(保育料)

第12条 条例第5条第2項に規定する保育料の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1号認定子ども保護者 0円

(2) 2号認定子ども保護者 0円

(3) 3号認定子ども保護者 別表の階層区分の欄に掲げる階層の区分に応じ、別表の保育料の欄に定める額。なお、当該保育料の額は、国の徴収基準額の55パーセントとする。

2 保育料の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(保育料の日割による算定)

第13条 前条第1項の規定(以下「算定規定」という。)にかかわらず、次の各号に掲げる場合における保育料は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月の途中において子どもがこども園に入園し、又はこども園を退園した場合における、当該入園又は退園の日が属する月の保育料の額 算定規定により算定した保育料の月額(以下「算定額」という。)を基礎として、当該子どもが当該月において出席した日数に応じ日割により計算した額

(2) 町長が、災害その他の特別の事情により、一定期間こども園を臨時に休園し、又は一定期間児童の出席の自粛を求めた場合において、当該休園により、又は当該求めに応じ当該期間内に出席をしなかった日がある子どもに係る当該期間が属する各月における保育料の額 算定額を基礎として、当該児童が当該各月において出席した日数に応じ日割により計算した額

(保育料の減免)

第14条 条例第6条に規定する保育料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長が必要と認めるものに対し減免する。

(1) 当該年において失業、疾病、災害その他の事由により生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯に属する者

(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の年齢にある者が2人以上いる世帯

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 前項第2号の保育料の減免する額は、出生の最も早い者から順次数えて2人目は半額を減額、3人目以降は全額を減額する。ただし、前項各号の複数に該当する世帯は、いずれかを選択することができる。

3 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により保育料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保育料の納入)

第15条 保育料は、毎月末日(12月及び3月にあっては、25日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が奈義町の休日を定める条例(令和元年条例第17号)第1条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。

(督促)

第16条 保護者が保育料を前条に規定する納期限までに完納しない場合には、町長は、納期限後30日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

(滞納処分)

第17条 町長は、前条の規定により督促を受けた者が同条の規定により指定された期限までにその督促に係る保育料を完納しないときは、法附則第6条第7項の規定に基づき地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により処分することができる。

(一時預かり事業の実施)

第18条 こども園は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児を預かる一時預かり事業を実施する。その実施に当たっては、奈義町一時預かり事業実施要綱(平成20年要綱第4号)の定めるところによる。

(実費徴収等)

第19条 町長は、保育等の提供に要する費用として、保育料とは別に、保育等の提供に要する実費に係る費用であって町長が特に必要と認める費用を実費徴収することができる。

(給食の実施)

第20条 こども園においては、園児に対し、給食を実施する。

2 給食に係る費用(主食費、副食費)は、無償とする。

(保護者の遵守事項)

第21条 保護者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開園時刻後に託児し、閉園時刻までに受児すること。

(2) 登降園の通園経路、付添者及び通園方法を届けること。

(3) 家庭及び勤務先等との連絡方法を届けること。

(4) 園児の病気、事故、欠席その他のことをその都度連絡報告すること。

(5) 保育料、一時保育料、その他徴収が必要と認める費用を定められた期限までに納付すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めて指示する事項

(園外保育活動等)

第22条 園長は、園外保育活動及びこども園行事(以下「園外活動等」という。)を実施するに当たっては、特に園児の保健及び安全のため適切な措置を講じ、保育効果を上げることに務めなければならない。

(防災計画等)

第23条 園長は、こども園の警備及び災害防止に関し防災計画等を作成し、職員の特別職務分担を定めなければならない。

2 園長は、毎月1回以上園児の避難訓練を実施しなければならない。

(事故等の報告)

第24条 園長は、次に掲げる場合においては、直ちにその状況及びてん末を町長に報告しなければならない。

(1) こども園及び園外活動等において園児に死亡、重度の傷害その他の重大な事故が発生した場合

(2) 園児に感染症その他の集団事故が発生した場合

(3) こども園が天災その他の非常災害を受け、又は受けるおそれがある場合

(様式)

第25条 この規則による入園申込み、その他の書類の様式については、別に定める。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定により行う認定こども園へ入園させるために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

階層区分

保育料(月額)

保育料多子軽減

3号認定

保育標準時間

保育短時間

①生活保護世帯

0円

0円

子どもの数は、年齢の高い順に数える。(同一世帯に18歳から園児までがいる場合)

1:全額

2:半額

3:免除

②市町村民税額非課税世帯

0円

0円

③所得割課税額48,600円未満

10,700円

10,600円

④所得割課税額97,000円未満

16,500円

16,200円

⑤所得割課税額169,000円未満

24,400円

24,100円

⑥所得割課税額301,000円未満

33,500円

33,000円

⑦所得割課税額397,000円未満

44,000円

43,300円

⑧所得割課税額397,000円以上

57,200円

56,300円

○ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)の子どもについては、第3階層は第1子の保育料は、3号認定保育標準時間、保育短時間の子どもについては、4,900円、第2子以降は無料とする。

また第4階層のうち年収約360万円未満相当の世帯の第1子の保育料は、3号認定保育標準時間、保育短時間の子どもについては4,900円、第2子以降は無料とする。

奈義町立こども園に関する条例施行規則

令和5年11月30日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)