農林業者・事業者の方へ
最終更新日時:2024年5月30日
奈義町環境保全及び公害防止に関する条例(以下、「条例」という)により、一定の基準を超える開発事業を行おうとする場合は、事前に開発事業の届出が必要です。
「開発事業等」とは、宅地、工場用地又は娯楽施設用地の造成等土地の区割り形質の変更をもたらす事業又は当該用地に住宅、工場又は娯楽施設並びに畜産施設等の工作物を設置する事業及び景観を著しく阻害する事業又は行為をいいます。(条例第3条)
一定規模以上の開発事業等を行う場合は事前に奈義町への届出が必要です。(条例第4条第1項)
条例では、一定規模の開発事業を行う場合において、一定水準以上の構造を満足させることで、造成に伴う災害や公害を防ぎ、開発区域及びその周辺の良好な住環境を確保することを目的として、事前の届出について定めています。具体的な目的としては、インフラの確保、汚水や土砂の流出による環境破壊の防止、崖崩れや洪水等の災害発生の可能性の抑制、緊急時の避難経路の確保があげられます。
注1:複数に分筆された土地であっても一団の土地とみなされる場合は開発事業に該当します。
注2:土地の名義が異なっていても同一所有関係とみなされる場合は開発事業に該当します。
注3:異なる時期に工事が行われた場合でも、合計した面積が上記の規模を超えた時点で開発事業の手続きが必要になります。後に申請を行うと手戻りが生じるおそれがあるため、早期に開発の全体計画を明らかにし、基準となる面積を超えることが予想される場合は早めの申請をお勧めします。
1 事前相談
・奈義町役場情報企画課へ連絡し、開発事業の内容等について相談してください。
2 届出
・奈義町役場情報企画課へ必要書類を提出してください。
・必要書類は、下記「関連書類ダウンロード」中の「必要書類一覧」を参照してください。
3 町の審査
・提出書類の内容について、町の関係課で審査します。
・書類の修正や追加をお願いする場合があります。
4 現地確認
・奈義町環境保全及び公害対策審議会の委員と町職員が開発事業予定地を現地確認しますので、届出者は出席をお願いします。
・現地確認では、工事の内容等について質疑を行いますので、対応できる方の出席をお願いします。
・現地確認の結果、書類の修正や工事内容の変更を依頼する場合があります。
※奈義町環境保全及び公害対策審議会について
条例第17条に基づき設置している審議会であり、委員10人以内をもって構成されます。開発事業の届出については、審議会の意見を聴くこととなっています。(条例第4条第2項)
5 審議結果の通知
・現地確認後、開発事業の内容が適正と認められれば、その旨を記載した通知書を町が交付します。この通知書の交付をもって開発事業の工事着手が可能となります。
6 注意事項
・書類の修正や工事内容の変更を依頼する場合があるため、届出書類の提出後、審議結果の通知まで時間を要することがあります。
届出を行った開発事業の届出内容を変更(廃止を含む)しようとするときは、当該事項の変更に関する工事の着手の日から30日前までに開発事業等変更届出書及び関係書類を奈義町情報企画課へ提出してください。(条例第6条)
開発事業の工事完了後、すみやかに工事完了届出書及び必要書類を提出してください。提出後、町職員と審議会委員が現地確認を行いますので、届出者は出席をお願いします(工事の内容等について質疑を行いますので、対応できる方の出席をお願いします)。現地確認で指摘が出た場合、町から必要な措置を求めることがあります。
<工事完了時の提出書類>
・工事完了届
・位置図、現況図、計画図、排水計算書の最終版
・完成後の現地写真
・工事に当たり申請した他法令の許可書写し
その他の法令に基づく手続きが必要な場合は、各法令に従って手続きを行ってください。
<主な手続き例>
1.都市計画法に基づく開発許可
1ヘクタール以上の開発行為を行う場合に該当します。岡山県建築指導課のホームページを参照してください。
2.県土保全条例に基づく許可
1ヘクタール以上の土地開発を行う場合に該当します。岡山県中山間・地域振興課のホームページを参照してください。
3.農地法
計画区域が農地である場合に該当します。詳しくは町農業委員会へご確認ください。
4.森林法
計画区域が林地である場合に該当します。詳しくは町産業振興課へご確認ください。
5.奈義町美しいまちづくり景観条例
一定の規模以上の建築物や工作物を建設する場合等に該当します。詳しくは町情報企画課へご確認ください。
6.埋蔵文化財に関する手続き
計画区域に遺跡がある場合に該当します。詳しくは町生涯学習課へご確認ください。
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